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2018年6月10日(日) 13時50分
何の受付?
6月15日から施行される住宅宿泊事業法の申請をしに行きました。
と言っても1度や2度では有りません。
受付の担当者が毎回違い,毎回言う事が違います。
施行は6月15日ですのでそれに準じて免許登録や消防設備の検査も終わっています。
ところが,この受付場所の担当者が理解をしていない。
京都市から委託されて来ている行政書士かとは思いますが,僕の感覚ではこの資格の業務は官公庁に提出書類を代行する専門家です。
法律は1つのはずで何故見解が違うのでしょうか。
例として
180日以内の宿泊業をするなら,あとの180日は賃貸にも貸せませんよ。と言われました。
この方たちは,何を理解されている方なのでしょうか?
またマンション内で数室を新法を利用する場合
1室ごとに 「建物謄本」「定款」「会社登記」「破産されていないことの証明書」・・を1通ずつ。あげるとのこと。
区分所有ではなく1棟の賃貸マンション内で,なぜ同じ登記が数通必要なのか?
正直意味が解りません。
1棟のマンション内の(○○号室 ○○号室 ○○号室)を一括で申請できない理由は何なんでしょうか?
何故 1部ずつとなるのか?
誰も回答をくれず。というよりも理解度も低く。
この内容について今回は「ダメです」と言う受付者と前回は「いいです」と言う受付者。
ここの場所は,何を受付する部署なんでしょう?
明日 また行きますが,知識なく統一もされない見解にただ怒りを覚えます。
仕事しろ。
おわり。
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